未成年者は原則として法定代理人によらなければ特許申請などの手続を行うことができません。特許法の第7条第1項にその規定があります。未成年者に手続をすべてまかせてしまうと、十分に保護を得られなかったりしちゃうことを防止するための規定です。
未成年者の法定代理人は、原則、親権者であって、父母が婚姻中の場合にはおとうさんとおかあさんが共同で代理人となります。
ということで未成年者の発明について特許申請をする場合には、法定代理人であるおとうさんやおかあさんが代理権を証明する必要があります。
この代理権の証明のためには、未成年者本人の戸籍謄本(抄本),住民票及び法定代理人の住民票を提出します。
特許電子図書館の審査書類情報照会サービスでは、特許出願人などから特許庁に提出された書類をインターネットを通じて閲覧することが可能です。
法定代理権を証明するために提出された戸籍謄本などの証明書類までは第三者が閲覧することはできないように処理されているはずですが、特許申請手続以後に提出された証明書類が何らかのミスにより審査書類情報照会サービスで閲覧できてしまう可能性が考えられます。
実際に戸籍謄本などが閲覧できてしまっていた例を確認しています。
このようなことを防止するためには、特許申請手続する前の例えば法定代理人が識別番号付与請求書を提出する際に、法定代理権の証明書類を添付して提出する必要があるかもしれません。
平成23年度のパテントコンテストが開催されていて、今日まで高校生などからの応募が受け付けられているようです。
平成23年度パテントコンテスト開催のお知らせ
特許出願支援対象に選ばれた応募者が高校生などの未成年者の場合には、ご両親の協力を得て特許申請手続などを行っていくことになるのかもしれませんが、弁理士の指導があるとはいえ、法定代理権を証明する書面の提出などには少し注意したほうがよいのかもしれません。

